POLICY

各種方針

コンプライアンス

「コンプライアンス」とは通常「法令遵守」のことであるといわれていますが、法令のみならず社会一般的に求められる倫理やモラルのことです。
日本版ビッグバンに伴う諸制度の改正や、金融業務の多様化・専門化などに伴い金融機関の経営は大きな変革期を迎えています。こうした激変の中では、各種法令を遵守することが経営上の最優先課題であると認識しています。
当JAにおきましては、業務の公共性や社会的使命を常に認識するとともに、法令や社会的規範の遵守はもとより、健全な経営による信頼性の確立のために努めています。

経営陣の認識と行動

経営陣は、法令遵守の徹底がJA経営上の最重要課題であることを十分認識し、職務の執行において各種法令等に違反のないよう自らが努めております。
総代会・理事会・監事会等に附議する重要な事項は、法令、定款、諸規程に則り、組合長主宰のもとに部長、室長以上の職にあるものをもって構成する企画経営会議の場において、あらゆる角度から審議しています。また、事業計画に関連した重要施策の推進や制度の制定や改廃など重要な事項については、支店長並びに課長に周知徹底しています。

組織内への周知と浸透

法令遵守の体制づくりには、経営陣から組織全体に浸透させる必要があります。そのために、課長、支店長以上の職にあるもので構成する業務推進会議や組織内のさまざまな会議などの機会を通じて法令遵守の考えを徹底させるように努めています。

検査体制の充実

複雑な金融取引に携わるそれぞれの担当部署が、さまざまな法的規制を検討するノウハウを高めることが重要で、法務関係の教育研修を通じて、トラブルを未然に防ぐ努力をしています。
また、法的紛争の防止や処理など種々の法務リスク管理のため、検査体制の充実に努めています。

内部監査体制

内部牽制組織として、独立した監査室が定期的に厳正な業務監査を実施し、事務水準向上と事故の未然防止の徹底を図っています。事務の監査につきましては、監査室による各部店の監査に加えて、部店内でも定期的な自主点検を実施しており、それらが相互に補完しあうシステムになっています。
また、高度化・複雑化する事務に精通する要員の育成にも努めています。

リスク管理

金融機関を取り巻くリスクが高度化・複雑化する中で、資産の健全性を保ちつつ、さまざまなリスクを適正にコントロールしていくことが重要であると考えています。
金利変動リスク、流動性リスク、信用リスクなどが増大するなかで、経営の健全性を維持しつつ、安定収益を確保するため、貸出管理、事務管理をはじめ資産・負債を総合的に管理するためのALM委員会を設置しています。
今後ますます、金融の自由化・国際化による取扱い商品や事務の多様化が予測されますが、各種リスクを適切にコントロールできるよう管理体制の充実を図ります。

信用リスク管理

信用リスクとは、ご融資した資金等が経営状態の悪化などで元金や利息などが回収困難になるリスクのことです。
融資に際しましては、案件ごとに経営計画の的確な把握に基づく貸出限度管理の徹底やコスト比較による投資効果の提示など、厳正な基準に基づいた審査を行っています。また、審査に際しては、融資部門と審査部門を分離して、取引状況などに左右されない客観的な信用リスク判断を行うとともに、債権の固定化防止などの保全面にも万全の注意を払っています。

事務・システムリスク管理

事務リスク管理の厳正化のため、内部管理体制と内部牽制機能の強化を図り、ミスの防止に努めています。また、諸規程やマニュアルなどの整備に努めるとともに、万一事務ミスが発生したときの報告と対応の迅速化の徹底を図っています。
監査体制につきましては、内部牽制組織として、独立した監査室が定期的に厳正な業務監査を実施し、事務水準向上と事故の未然防止の徹底を図っています。事務の監査につきましては、監査室による各部店の監査に加えて、部店内でも定期的な自主点検を実施しており、それらが相互に補完しあうシステムになっています。また、高度化・複雑化する事務に精通する要員の育成にも努めています。
コンピューターを利用することで生じるリスクについても、厳正な管理運用体制と厳格なチェックにより事故防止に努めています。また、コンピューターウィルス対策をはじめとするシステムリスク管理については農協電算センターを中心に万全な体制で臨みます。

ALMへの取り組み

ALM(Asset Liability Management)とは、資産と負債を総合的に管理することで適正な流動性を維持しながら、金利リスク、為替リスク、価格変動リスクなどの市場リスクをコントロールし、安定的な収益を確保する手法です。
当JAでは、経営層を含めたメンバーで構成するALM委員会において、市場性リスクや流動性リスクなどの各種のリスクをタイムリーに把握し、適切にコントロールすることによって、収益の安定的な確保を図っています。

金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

茨木市農業協同組合

情報セキュリティ基本方針

2022年9月1日

茨木市農業協同組合は、組合員・利用者等の皆さまとの信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。
  2. 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害などが発生しないよう努めます。
  3. 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。
  4. 当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。
  5. 当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。
  6. 当組合は、第三者に対する業務の委託にあたり、委託先が委託業務に関する当組合の情報資産に対して適切な安全管理措置を実施するよう求め、その監督に努めます。

利益相反管理方針の概要

2009年6月1日制定

茨木市農業協同組合(以下、「当組合」といいます)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインならびに当組合で定める利益相反管理方針に基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、適正に業務を遂行いたします。
当組合は、法令等にしたがい、当組合の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.対象取引の範囲

利益相反管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の類型

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては、以下に掲げるものが考えられます。

  1. お客さまと当組合の間の利益が相反する類型
  2. 当組合の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

3.当組合の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。

  1. 利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
  2. 各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。
  3. 利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
  4. 各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
  5. 利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。

4.利益相反の管理の方法

当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  1. 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
  3. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限ります)
  4. その他対象取引を適切に管理するための方法

5.利益相反のおそれのある取引の記録および保存

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当組合で定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。

6.利益相反管理体制

  1. 当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当組合の役職員に対し、利益相反管理方針および利益相反管理方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
  2. 利益相反管理統括者は、利益相反管理方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

7.利益相反管理体制の検証等

当組合は、利益相反管理方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

以上につき、ご不明な点がございましたら、茨木市農業協同組合本所総務部コンプライアンス課(TEL:072-627-7762)までご連絡ください。

組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針

経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当JAは、本ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくための態勢整備を実施いたしました。
当JAは、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

独禁法の遵守にむけて

マネロン・金融犯罪対策への取組強化について

ハラスメント対策基本方針

JA茨木市Instagram運用方針